ホーム>社会福祉法人顧問>社会福祉法人会計基準(平成19年版)
平成19年2月20日
会計基準注解
(注11)その他の引き当てについて
会計基準第二九条に規定する引当金とは、将来において事業活動収支計算の支出に計上されるもので、その発生が当該会計年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができるものをいう。
これに該当する引当金としては、例えば、職員に対する賞与引当金、定期的に行われる点検、修理に対する修繕引当金等があげられる。
社会福祉法人の会計関連リンク
>社会福祉法人の新会計基準(素案)(平成22年12月版 厚生労働省資料)
>社会福祉法人会計基準(現行)(最終改正平成19年2月版 厚生労働省資料)
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