ホーム>社会福祉法人顧問>社会福祉法人会計基準(平成19年版)
平成19年2月20日
第四章 貸借対照表
第三節 純資産
第三十二条(基本金の取り崩し)
社会福祉法人が社会福祉事業の一部又は全部を廃止し、かつ前条に規定する基本金組入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は売却された場合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩すものとする。
社会福祉法人の会計関連リンク
>社会福祉法人の新会計基準(素案)(平成22年12月版 厚生労働省資料)
>社会福祉法人会計基準(現行)(最終改正平成19年2月版 厚生労働省資料)
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