ホーム>社会福祉法人顧問>社会福祉法人会計基準(平成19年版)
平成19年2月20日
第四章 貸借対照表
第二節 資産及び負債
第二十八条(退職債務の引き当て)
職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の事業活動収支計算における支出として繰り入れ、その残高を負債の部に退職給与引当金として計上するものとする。
社会福祉法人の会計関連リンク
>社会福祉法人の新会計基準(素案)(平成22年12月版 厚生労働省資料)
>社会福祉法人会計基準(現行)(最終改正平成19年2月版 厚生労働省資料)
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