ホーム>社会福祉法人顧問>社会福祉法人会計基準(平成19年版)
平成19年2月20日
第二章 資金収支計算及び資金収支計算書など
第十条(資金収支計算書の記載方法)
2 経常活動による収支には、経常的な事業活動による収入及び支出(受取利息配当金収入及び借入金利息支出を含む。)を記載し、経常活動資金収支差額を記載するものとする。
3 施設整備等による収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、公益事業会計又は収益事業会計への元入金の拠出に係る支出並びに経常活動による収支及び財務活動による収支に属さない収入及び支出を記載し、施設整備等資金収支差額を記載するものとする。
4 財務活動による収支には、資金の借入れ及び返済、積立預金の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入及び支出(受取利息配当金収入及び借入金利息支出を除く。)を記載し、財務活動資金収支差額を記載するものとする。
5 資金収支計算書は、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
6 決算の額と予算の額の差異が著しい勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。
社会福祉法人の会計関連リンク
>社会福祉法人の新会計基準(素案)(平成22年12月版 厚生労働省資料)
>社会福祉法人会計基準(現行)(最終改正平成19年2月版 厚生労働省資料)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人の会計事務所は関会計事務所
・特別養護老人ホーム/認可保育園/授産施設などの会計顧問
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
横浜タウンガイド
・横浜 税理士 横浜市 横浜観光情報公式サイト 横浜市立図書館 横浜グルメ
・横浜駅 ・横浜の区史 ・横浜駅西口タウンガイド ・横浜赤レンガ倉庫
・横浜の税務署 ・横浜の県税事務所 ・横浜の区役所 ・横浜の行政サービスコーナー