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関会計事務所の社会福祉法人顧問は、月次で施設を訪問し、会計帳簿の確認を通じて施設の状況を把握し、施設の経営状況の報告を行います。施設の状況を理解した上で、施設管理業務について提案を行います。また、施設の決算において、現行の社会福祉法人会計に準拠した適切な財務諸表を作成します。
関会計事務所は社会福祉法人の運営上における税務、会計、労務等の諸問題のご相談に随時、応答してまいります。また、会計業務の請負や経理人材の派遣・紹介により施設管理体制を支援する提案をしてまいります。税務会計顧問を通じて施設の状況を把握し、施設管理全体のお手伝いをする、それが関会計事務所の社会福祉法人顧問です。
社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準に準拠した財務諸表の作成が求められています。しかし、運営する施設の種類によって使用する勘定科目が異なり、処理方法の追加や変更が頻繁にあります。適切な財務諸表を毎年作成するには施設の人員のみでは難しいのが現状です。関会計事務所は、常に最新の会計基準の動向を収集し、適切な社会福祉法人の財務諸表を作成します。
施設が収益事業を行っていたのに申告をしなかった場合、税務署から指摘を受けた後に申告すると多額の税額が発生することがあります。収益事業を適切に判定し、事前に届出書、申告書を提出していれば、一定額までは無税になります。
社会福祉法人施設を運営していると様々な問題に直面いたします。関会計事務所は税務会計の相談はもちろん、人事労務や法律といった施設運営における諸問題について広く相談を受けています。
施設の拡張にあたり、A銀行から、こういう条件で融資を進めていますがどうでしょうか? |
社会福祉施設の融資であれば、もう少し利率を下げられるはずです。B銀行の融資担当を紹介しますので同時に話を聞いてみてはどうでしょうか。(結果として、A銀行が利率を下げる提案をしてくれました。) |
担当医に支払う報酬について源泉所得税はどうすればよいでしょうか? |
担当医が個人の開業医であれば源泉所得税の対象となります。10%の源泉所得税を差し引いて、税務署に納付する義務があります。医療法人からの請求に従った支払については源泉所得税の対象ではありません。 |
社会福祉法人の多くが、事務長と経理職員1,2名といった少人数での施設管理を行なっています。これは、少人数で行なうことにより、職員が熟練し効率的な管理運営できるメリットがあります。しかしその反面、一人の経理職員が突然退職すると施設管理が麻痺してしまうリスクを多くの社会福祉施設が抱えています。
関会計事務所は社会福祉法人の管理業務について請負と派遣の提案をすることができます。施設の管理業務を分担し、一部を関会計にアウトソーシングする請負、または経理スタッフを施設に派遣して管理業務を行います。施設管理体制のことは関会計事務所にご相談ください。
関会計事務所は、各種専門家、各種企業とのネットワークを持っています。相談がありましたら、ネットワークの範囲において、適切な専門家、企業を紹介いたします。私どもが紹介する手前、技術が高く、料金は相場なみの信頼できる企業を紹介することにしています。ただし、人の相性もございますため、実際に会い、話を聞いたうえで、他の業者を選択しても支障はありません。