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関会計事務所の公益法人顧問は、月次で公益法人を訪問し、会計帳簿の確認を通じて状況を把握し、経営状況の報告を行います。また、公益法人の決算において、現行の公益法人会計基準に準拠した適切な財務諸表を作成します。
関会計事務所は公益法人の運営上における税務、会計、労務等の諸問題のご相談に随時、応答してまいります。また、経理業務の請負や経理人材の派遣・紹介により公益法人の管理業務を支援することができます。税務会計顧問を通して公益法人の状況を把握し、公益法人の管理全体のお手伝いをする、それが関会計事務所の公益法人顧問です。
公益法人制度改革により、平成25年11月30日まで公益社団法人・財団法人か、一般社団法人・財団法人を選択しなければなりません。公益・一般の制度の違いを理解し、自社の事業内容や将来を踏まえた上で、どちらの法人を選択するのが適切なのか判断します。
制度改革による法人制度は、公益と一般の二区分ですが、税制では、一般公益法人が、非営利型、普通法人型に区分され、合計三区分となります。一方、現行の公益法人は、「公益社団・財団の公益型税制」と「一般社団・財団の非営利型税制」の実質二択となります。
※平成22年9月現在における税制による。
公益法人は、公益法人会計基準に準拠した財務諸表の作成が求められています。しかし、公益法人会計基準の改正を踏まえ、適正な財務諸表を作成するには公益法人の人員だけでは難しいのが現状です。関会計事務所は、常に最新の会計基準の動向を収集し、適切な公益法人の財務諸表を作成します。
公益法人が収益事業を行っていたのに申告をしなかった場合、税務署から指摘を受けた後に申告すると多額の税額が発生することがあります。収益事業を適切に判定し、事前に届出書、申告書を提出していれば、一定額までは無税になります。
公益法人を運営していると様々な問題に直面いたします。関会計事務所は税務会計の相談はもちろん、人事労務や法律といった公益法人運営のおける諸問題について広く相談を受けています。
公益法人の多くが、事務局長と職員1,2名といった少人数での経理業務を行っています。これは、少人数で行うことにより、職員が熟練し効率的な管理運営できるメリットがあります。しかしその反面、一人の経理職員が突然退職すると団体の管理業務が麻痺してしまうリスクを多くの公益法人が抱えています。
関会計事務所は公益法人の管理業務について請負と派遣の提案をすることができます。公益法人の管理業務を分担し、一部を関会計にアウトソーシングする請負、または経理スタッフを公益法人に派遣して管理業務を行います。公益法人管理体制のことは関会計事務所ご相談ください。
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決算担当者が突然退職し、後任者が決まらず4ヶ月経過してしまいました。 財務諸表の提出期限があと一ヶ月に迫っています。 |
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4ヶ月の会計入力を関会計で代行し、公益法人会計基準に準拠した財務諸表を作成しました。その後、後任の社員に会計ソフトの操作指導と業務引継ぎを行いました。 |
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毎年、年末から3月にかけての業務が膨大なため、残業体質が恒常化していました。 |
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繁忙期の四ヶ月間のみ、派遣社員を採用を提案しました。その結果、残業体質は緩和され、適切な仕事量の範囲で業務を行えるようになりました。 |
関会計事務所は、各種専門家、各種企業とのネットワークを持っています。相談がありましたら、ネットワークの範囲において、適切な専門家、企業を紹介いたします。私どもが紹介する手前、技術が高く、料金は相場なみの信頼できる企業を紹介することにしています。ただし、人の相性もございますため、実際に会い、見積書をとったうえで、他の業者を選択しても支障はありません。