〔横浜 会計事務所 横浜駅の税理士 関会計事務所のブログ〕

 

 金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況にある。そのため、積極的に税務調査が行われているようだ。

 国税庁が公表した、平成22事務年度における所得税及び消費税調査等の状況によると、申告漏れなどを指摘した総件数は2万6739件で、その総額は1720億円だった。そのうち、金地金等の譲渡に関する申告漏れは962件で、その総額は61億円に及んでいる。申告漏れ所得金額を件数で割ると、1件あたりの申告漏れ所得金額は630万円となる。

 金地金等を売却して譲渡益が生じた場合、総合課税の譲渡所得として課税される。総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する制度。金などの売却で利益が出た場合、それらの「譲渡所得の金額」を計算してから給料など他の所得と合算し、税金が計算されることになる。

 「譲渡所得の金額」として課税対象となるのは、金などの売却益に金以外の譲渡で得た所得を合算し、特別控除の50万円を差し引いた残りの部分だ。保有期間が5年を超える金を売却した場合には、計算で求めた「譲渡所得の金額」の半分しか課税対象にならない。このように、金の売却益の全てが課税されるわけではないが、バレないだろうと判断して、申告しないケースが多いとみられている。

 そこで、税務署は積極的に情報収集をし、税務調査を強化している。その一環として、平成24年1月1日から、金や金貨・プラチナなどを売買する業者が、200万円を超える売却代金を支払う際には、税務署に支払調書を提出することを義務付けた。それと同時に、有価証券や不動産の大口所有者など、いわゆる「富裕層」に対して、積極的に調査を実施する方針を示している。

 申告漏れが発覚すれば、重加算税が加算されるケースもあり、負担がさらに増えることになる。利益が生じたら、正直に申告すべきことはいうまでもない。

MONEYzine 2011年12月4日(日)16時0分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111204-00000002-sh_mon-bus_all


〔コメント〕

金・プラチナの安定性が見直され、金ブームといった状況です。通貨が不安定であれば現物の金の二ーズが高まるのでしょう。ただし、富裕層であるかにかかわらず、申告は忘れずに。

 

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  〔横浜 会計事務所 横浜駅の税理士 関会計事務所のブログ〕

 

 国税庁の「平成22事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」調査によると、インターネット取引をしている人や事業者に対する実地調査の調査件数は2465件で、前事務年度の2381件を上回った。それに伴う、申告漏れ所得金額の総額は312億円となり、前事務年度の263億円を大きく上回っている。申告漏れ所得金額を件数で割った「1件当たりの申告漏れ所得金額」は1268万円。前事務年度の1106万円より14.6%増加している。

 同事業年度に申告漏れなどを指摘した総件数は2万6739件で、その総額は1720億円だった。これをもとにインターネット取引に絡む調査件数をみると全体の約9%、申告漏れ所得金額は全体の約18%を占める計算になる。インターネット取引に関する申告漏れは、全体の中でも一定の比率を占めている。

 インターネット取引の形態別に「1件当たりの申告漏れ所得金額」を調べると、最も多かったのが、インターネットを利用して行われる株や商品先物・FXなどの「ネットトレード」で2609万円だった。次いで多かったのが、電子化された音楽や書籍などの配信や、情報などをダウンロード配信する「コンテンツ配信サービス」の1591万円、以下、ホームページや検索エンジンの検索結果画面などを利用して収益をあげる「ネット広告」の1158万円、ネットを利用した「オークション取引」の1035万円、ホームページを開設して商品を販売する「ネット通販」の830万円と続いた。投資環境が厳しい中、タイミングよく「ネットトレード」で儲けた人の所得額が大きいようだ。

インターネット取引は無店舗による事業形態が多く、事業全体を把握するのが難しいといわれている。しかし、経費がかからない分、利益率も高く、軌道に乗れば大きな利益を得ることができる。そのため、国税庁も積極的に情報を収集し、調査を行っているようだ。

MONEYzine 2011年12月11日(日)16時0分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111211-00000002-sh_mon-bus_all


〔コメント〕

インターネットビジネスは税務署の方が重点的にチェックしていると聞いたがことがあります。それにしても、一件あたりの追徴税額が多額ですね。

 

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謹賀新年

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 〔横浜 会計事務所 横浜駅の税理士 関会計事務所のブログ〕

新年明けましておめでとうございます。


 年が明けると何かつき物が取れたような晴れ晴れとした気持ちになります。毎年恒例の神社に初詣にいき、願い事をすると、「平成24年を良い年にするぞ」という意欲が沸いてきます。今年は初心に戻り、税法や会計の基本事項の再確認を行うつもりです。


神社でお守りを手にすると、資格受験時代を思い出します。

受験会場でお守りを握り締めると、不思議と心が落ち着きました。

試験準備をすべて終えると、最後は神様なんですね。


気を引き締めて今年も頑張ります。

本年もよろしくお願いします。

(関広多)
 


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【横浜 税理士 会計事務所 横浜駅の関会計事務所の税ニュースブログ】

 

 自衛隊の装備品として輸入した暗視ゴーグルなどの売り上げ約1億2千万円を隠し、法人税約3千万円を脱税したとして、横浜市港北区の輸入商社「ガイアインターナショナル」(清算済み)と佐藤豊元社長(61)が法人税法違反罪で、東京国税局から横浜地検に告発されていたことが28日、分かった。佐藤元社長は既に修正申告を済ませたとみられる。

 関係者によると、ガイア社は米国など複数の海外企業から、夜間や暗い場所でも視界を確保できる「歩兵用暗視ゴーグル」などを輸入し、国内の別の商社に転売。売り上げ金を通常の取引で使うのとは別の同社名義の預金口座に振り込ませて隠し、平成19年の1年間で法人税約3千万円を脱税した疑いが持たれている。

 隠した預金は本人や妻の定期預金口座に移し替えていた。製品は国内の数社を経て、防衛省に納入されたとみられる。

 登記簿によると、ガイア社は14年4月に設立、20年6月に清算された。

(産経新聞 2011年12月28日)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111228-00000522-san-soci

 

【コメント】

 記事を読むと一見複雑そうにみえますが、単純な隠し口座の脱税案件ですね。多額な売上があった事業年度で一部の売上を隠し口座に入金させて、本業悪化のように見せて申告し、翌年に清算させてうやむやにさせようとしたのでしょう。隠し口座を無申告と見破った税務署さんのお手柄です。

 

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 【確定申告の無料相談会】

 確定申告の依頼を検討している方、又は、弥生ソフトを所有している個人事業主の方を対象に、平成23年度の確定申告の無料相談会を開催します。確定申告に関するこならどんな相談内容でも受け付けます。

※相談例

  • 不動産の譲渡、購入に関する税務相談
  • 株式、FXなどの投資に関する確定申告相談
  • 個人事業主の確定申告相談
  • 節税対策の相談
  • 収益不動産オーナーの確定申告相談
  • 贈与税の税務相談
  • その他、確定申告に関するご相談

 

日程:平成24年1月16日より3月15日まで

開催場所:関会計事務所会議室

 横浜市神奈川区鶴屋町【横浜駅 1分】

時間:9:00より20:00まで

費用:無料

 

お一人相談時間は30分が目安となります。

事前予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望日程と時間、相談概要をお伝えください。

連絡先:045-321-9202

(担当:森藤)

 

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社会福祉法人の新会計基準が発表になりました。

先月、移行期間が平成27年4月1日に延長されましたが、ようやく本尊である新会計基準の詳細が発表となりました。来年から適用のはずが発表が遅れていたため、社会福祉法人の事務担当者から心配する声がありました。

 

実際に新会計基準の資料を手に取ると、ボリュームの多さに驚きます。

必要な箇所をざっと読むと、予想外でしたが、勘定科目の細かい変更が随所にあります。

 

たとえば、『派遣人件費』という勘定科目が追加され、派遣会社への支払いは人件費の区分で処理されるようです。以前は、【事業費】のカテゴリーだった支出ですが、【人件費】に移動させています。新会計基準に対する担当者の意気込みを感じます・・・

 

幸い移行期間が延長されましたので、じっくり時間をかけて対応していきたいと思います。

 

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 在庫を持たないトヨタ式生産方式は有名ですが、それは緻密に計算された「物流」システムがあってこそ可能になります。世界中のお手本とされるトヨタ式の物流システムを構築した立役者ともいえ、NECをはじめとした数々の物流改善の実績をもつ宮原忠さんトータルマネジメントロジスティクス株式会社代表取締役)が、なんと無料で物流改善セミナーを、社内開催いたします。

 このような機会はめったにありませんので、工場を持つ企業、物流に問題がある企業のご担当者さまはふるってご参加ください。当日参加できないけれど物流の相談がしたい方は、トータルマネジメントロジスティクス株式会社(セミナー担当 荒川)までご連絡ください。

 

テーマ:「トヨタ生産方式を基とした物流の効率化」

日時:平成23年8月20日(土)、8月27日(土) 

      第一部 10:00~12:00

      第二部 14:00~16:00

場所:トータルマネジメントロジスティクス株式会社会議室 

    横浜市神奈川区反町4-37-1-ライオンズマンション反町公園1階

参加料:無料

定員:10名

プログラム:

1、現行輸送ルートの見直し

2、共同輸送

3、積載率向上

4、車両台数削減

5、CO2削減

セミナー詳細はこちらをご覧ください。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~tmlc/tmlc-pamphlet.pdf

 

※参加をご希望の方は:トータルマネジメントロジスティクス株式会社、担当荒川までご連絡ください。

トータルマネジメントロジスティクス株式会社 045-350-8001(担当 荒川)

 

(関会計事務所ブログ 平成23年度税制改正のポイント 消費税)

 

 平成23年度の税制改正法案が成立しました。注目の法人税率の引き下げ、相続税基礎控除の引き下げは見送られました。消費税は、重要性の高い二つの改正となりました。

 

【消費税の改正点】

1、免税事業者の要件

 事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、適用がされない(免税にならない)こととなります。
(イ) 個人事業者:その年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
(ロ) 法人:その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
(ハ) その事業年度の前事業年度が7月以下の法人で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある法人:その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高
ロ.ただし、イの課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることが認められます。
(注)平成24 年10 月1日以後に開始する年又は 事業年度から適用されます。

 


2、課税売上5億超の95%仕入税額控除不適用


 平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の特例が、課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されることとなります。課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合を乗じて計算した金額が仕入税額控除となります。

 

少しの税収でも上げたい姿勢がよくわかります。

 

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 (弥生会計 会計事務所 関会計事務所のお知らせです)

 

平成23年7月8日、やよいの見積納品請求書が新しく発売されました。

弥生は販売管理ソフトの弥生販売がありますが、

在庫管理の機能を省いて請求書に特化したソフトのようです。

価格も10,500円と手ごろで、在庫管理の必要がない会社はいいかもしれません。

ざっとみたところ、見積書、納品書、請求書、領収書を印字できます。

 

 

http://www.yayoi-kk.co.jp/products/seikyu/index.html

 

 

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平成23年7月11日は、前期の源泉所得税の納付期限となります。

期限を過ぎますと加算税がつきますので忘れずに納付をお願いします。

 

また、7月11日は労働保険の納付期限と社会保険の算定基礎届の提出期限でもあります。

労働保険は以前は5月下旬が期限だったのですが、社会保険の期限と同じ日になりました。

7月11日は、源泉所得税、労働保険、社会保険と三つの期限が重なります。

 

会計事務所にとっては、小さな仕事の山といったところでしょうか。

これが終わると12月の年末調整までは比較的落ち着いた時期となります。

 

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〔横浜 税理士 横浜駅の関会計事務所の税ニュースブログです。〕

 

2008年11月に73歳で亡くなったジャーナリスト筑紫哲也さんの妻ら遺族が、東京国税局の税務調査を受け、相続した海外での不動産売却代金を申告していなかったなどとして、約7000万円の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。一部は仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと判断されたもようで、重加算税を含む追徴税額は千数百万円に上るとみられる。
 関係者によると、筑紫さんは、特派員として米国で勤務していた時代にマンションを保有。その売却代金約4000万円が海外口座に残っていたが、遺族は申告しておらず、所得隠しと判断されたもようだ。それ以外の遺産も含めた申告漏れ総額は約7000万円に上るとみられる。 

時事通信7月7日(木)12時55分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110707-00000060-jij-soci

 

【コメント】

ジャーナリストの筑紫さんの遺族の申告漏れです。海外不動産の売却は適正に申告しないと、外国で税金が源泉徴収され、日本で課税されるという実質二重課税と、日本の重加算税で実質利益がほぼなくなります。このケースで外国で不動産取引税が課税されているかはわかりませんが、特に注意して申告しなければいけない取引です。

 

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移転祝いの花など贈ってくださりありがとうございました。

新しい事務所に移り、まだ落ち着かないところもありますが、スタッフ全員やる気に満ちています。

 

 

P1050667.jpgのサムネール画像

立派な移転祝いのお花が届き、感謝です。

 

 

P1050669.jpg

新しい会議室です、座り心地のいいチェアを海外から取り寄せました。

打ち合わせが楽しみになっています。

 

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東京都内のソフトウエア会社が1億数千万円の脱税をした疑いが強まったとして、東京地検特捜部は、法人税法違反の疑いで近く本格捜査に乗り出す方針を固めた模様だ。

 関係者によると、ソフトウエア会社の男性社長(64)は、知人女性の関連会社を介して取引先の建設会社に社員寮の建設費を水増し発注するなどの手法で約4億円の所得を隠し、法人税1億数千万円を免れたとされる。社員寮は約10年前から首都圏で次々に建設されたという。建設会社から還流させた金は個人的な不動産購入や知人女性らの生活費などに使われていたという。

 一方で、社長は野田佳彦財務相や細田博之元官房長官ら与野党の政治家に幅広く献金。このうち野田財務相が代表の政党支部「民主党千葉県第4区総支部」には03年に20万円、05年に30万円を献金していた。野田財務相は14日の記者会見で「(献金は)陣中見舞いだったと思う。法令違反かどうかは分からない」などと説明した。

 特捜部は、ソフトウエア会社が脱税した金の使途についても慎重に捜査を進めるとみられる。

毎日新聞 6月22日(水)15時0分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110622-00000062-mai-soci

 

【コメント】

外注業者に実際よりも高い料金を支払い、あとで現金で還流させる方法です。古典的ですが、外注業者も仕事を請ける立場のため協力してしまうケースがほとんどです。

 

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 貸金業者に払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理人業務で得た報酬など約1億1千万円の所得を隠し、所得税4千万円余りを脱税したとして、奈良地検は10日、所得税法違反の疑いで、大阪司法書士会所属の司法書士、小林充春容疑者(63)=奈良市今在家町=を逮捕した。

 小林容疑者は、自宅などに対する地検と大阪国税局の家宅捜索が始まる直前の8日朝、自宅から逃走したとみられ、行方が分からなくなっていた。10日午後1時半すぎ、関係者とともに地検に出頭したという。

 地検は容疑の認否について、「今後の捜査に支障が出る」として明らかにしなかった。2日間にわたる逃走の経緯などについても、「差し控えたい」とした。

 逮捕容疑は、債務者から依頼された過払い金返還請求の代理人業務などで得た成功報酬の一部を売上金から除外する手口で、平成20年までの3年間に約1億1千万円の所得を隠し、所得税約4100万円を脱税したとしている。

 捜査関係者によると、小林容疑者はサラリーマンとして複数の会社を転々とした後、平成13年12月に司法書士の資格を取得。大阪市中央区南久宝寺町の雑居ビルに事務所を開いた。

 16年3月には、簡易裁判所で少額訴訟の代理人を務めることができる「認定司法書士」となり、多重債務者の債務整理を手がけていた。最高裁が「グレーゾーン金利」を事実上否定した18年以降は、過払い金返還請求の依頼が急増していたという。

産経新聞 6月10日(金)20時15分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110610-00000634-san-soci

 

【コメント】

過払い請求の司法書士の脱税案件です。ここ一年くらいは過払い請求の脱税案件がおおいですね。

 

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〔横浜 税理士 横浜駅の関会計事務所のセミナーブログ〕

 

弥生会計の導入無料相談会のお知らせです。

 

内容:弥生会計の導入を検討している法人個人

日程:平成23年8月7日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室(※移転後の事務所となります)

 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2【横浜駅 1分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-321-9200

(担当:森藤)

〔横浜 税理士 横浜駅の関会計事務所のセミナーブログ〕

 

相続の税理士無料相談会のお知らせです。

 

内容:相続に関する相談

日程:平成23年8月7日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室(移転後の事務所になります)

  横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル311【横浜駅 1分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-321-9200

(担当:森藤)

 

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関会計事務所の事務所移転が決まりましたのでお知らせします。

事務所移転に伴い電話番号、ファックス番号が移転日より変更になります。

 

移転日:平成23年6月20日

新事務所所在地:横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル311

変更後電話:045-321-9200

変更後ファックス:045-321-9207

※いずれも平成23年6月20日より

 

横浜駅により近くなり、会議スペースが充実します。

クライアントの皆様により一層、良いサービスを提供できるよう努力いたします。

今後ともよろしくお願いします。

 

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 静岡市の不動産会社2社とその経営者が、水増しした修繕費を還流させる手口で約1億3000万円の所得を隠し、法人税約4000万円を脱税したとして、名古屋国税局から法人税法違反容疑で静岡地検に告発されたことが、26日分かった。

 告発されたのは「コハラビル」「コハラエステートサービス」の2社と、コハラエステートサービスの小原栄哲社長(71)。小原社長は脱税を認め、修正申告したという。

 関係者によると、小原社長は運営する賃貸ビルの修繕を水増しした費用でリフォーム会社に発注。水増し分がリフォーム会社から複数の建築業者に架空発注され、建築業者側が架空分を小原社長に戻していた。

 社長が実質的に経営するコハラビルは「担当者がいないのでコメントできない」としている

毎日新聞 5月26日(木)13時33分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110526-00000050-mai-soci

 

【コメント】

不動産会社の脱税案件です。これはかなり巧妙な手口ですね。まず、架空でなく実態のある取引を水増し請求を修繕下請け業者に立てさせます。その水増し部分を関係の深い会社に外注費として支払わせます。下請け業者は、損も得もなく、発注業者から依頼されれば簡単には断れないと思います。次に、関係の深い建築業者にプールされた現金をそのまま現金で還流させています。金額もトータルで1.3億ですので分散されたら発覚しにくい額となります。これは税務署さんの手柄ですね。

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弥生会計 会計事務所 弥生会計 税理士 社会福祉法人 会計事務所

 

弥生会計の導入無料相談会のお知らせです。

 

内容:弥生会計の導入を検討している法人個人

日程:平成23年7月3日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室(※移転後の事務所となります)

 横浜市神奈川区鶴屋町【横浜駅 1分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤)

 

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相続の税理士無料相談会のお知らせです。

 

内容:相続に関する相談

日程:平成23年7月3日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室(移転後の事務所になります)

  横浜市神奈川区8鶴屋町2-23-2 TSプラザビル311【横浜駅 1分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤)

 

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 不動産業などを営んでいた父親の相続財産約60億円を自宅ガレージに隠し、相続税で過去最高の約29億5千万円を脱税したとして、相続税法違反の罪に問われた会社役員、李初枝被告(67)の判決が25日、大阪地裁であり、横田信之裁判長は「脱税額は巨額で、実刑は免れない」として懲役2年6月、罰金5億円(求刑懲役4年6月、罰金10億円)を言い渡した。被告側は控訴する方針。

 判決で横田裁判長は、検察側が父親の遺産と主張した金額の一部について「役員報酬として被告に支払われたものも含まれる」とし、脱税額を計約28億円と認定。そのうえで「自宅に多額の現金を隠匿するなど、刑事責任は重い」と指摘した。

産経新聞 5月25日配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110525-00000541-san-soci

 

【コメント】

相続税の巨額な脱税案件です。自宅のガレージに現金が60億円あったということでしょうか。まともに相続税を納めても30億は相続できたはずですが、欲をかいたばかりに2年6ヶ月の実刑判決となってしまいました。

 

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 首都圏の大型工事に伴う建物解体や鉄スクラップ販売で得た所得約10億円を隠し、法人税約3億円を免れたとして、東京都練馬区東大泉の解体工事請負業「中嶋土建」の中嶋良友社長(42)ら2人が東京国税局から法人税法違反の罪で東京地検特捜部に刑事告発されていたことが23日、分かった。中嶋社長らはすでに修正申告している。

 関係者によると、中嶋社長らは平成22年4月期までの4年間にわたり、架空委託費を計上したほか、鉄スクラップ販売益を除外するなどして法人所得計約10億円を隠し、約3億円を脱税した疑いが持たれている。

 鉄スクラップは北京五輪を控えた中国の建設ラッシュなどを背景にして、19年ごろから価格が上昇していた。脱税で得た資金は不動産の取得に充てられたほか、現金で保管していたという。

 同社は昭和61年に設立され、準大手ゼネコンの下請けによる建物解体工事が主力。平成18年4月期の売上高は約6億5千万円だったが、ここ数年は大型物件の受注などで業績を拡大。特に22年4月期は東京都千代田区の大手町再開発に伴う解体などで億単位の工事を複数請け負うなどし、売上高は前年同期比2・3倍の約31億円にまで伸ばしていた。

 同社の代理人の弁護士は産経新聞の取材に対し、修正申告を済ませたことを明らかにした上で、「国税当局との間で見解の相違はなく、大変反省している」と話している。

5月23日(産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110523-00000519-san-soci

 

【コメント】

架空外注費と売上げ除外です。中規模以上のビル解体業者の脱税案件ですが、結構利益がでるんですね。

 

 

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弥生会計の導入無料相談会のお知らせです。

 

内容:弥生会計の導入を検討している法人個人

日程:平成23年6月5日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室 横浜市神奈川区金港町8-1-1F【横浜駅 5分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤)

 

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内容:相続に関する相談

日程:平成23年6月5日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室 横浜市神奈川区金港町8-1-1F【横浜駅 5分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤)

 

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 広島国税局は27日、勤務時間中に株取引などを行い、所得税の確定申告で還付金を不正に受領したとして、岡山県内の税務署に勤務する男性事務官(24)を停職6カ月の懲戒処分とした。職員は、同日付で辞職した。
 発表によると、職員は07年3月~08年2月、勤務時間中に携帯電話のサイトから174回にわたり株取引などをした。07~09年分の所得税の確定申告では、株取引による源泉徴収税額、生命保険料と寄付金の控除を架空計上するなどの手口で計約5万2000円を不正に受領した。職員は、控除証明書や源泉徴収票の添付を省略できるインターネット確定申告「e-Tax」を利用して、自宅のパソコンから申告していた。
 内部調査で不正が発覚。職員は「07年の株取引で約370万円の損失があり、穴埋めしたかった。深く反省している」と話しているという。

 

毎日新聞 4月28日(木)16時9分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110428-00000269-mailo-l34

 

【コメント】

税務署員による不祥事です。それにしても・・・お粗末な職員です。年齢からいって税務大学校でたての学生気分が抜けない若い署員でしょうが、手口もお粗末、金額もわずかです。こんな小額で公務員の地位を失ってしまいました。

 

 

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 福岡市内の一人暮らしの女性宅に昨年3月、男らが押し入って約1億6000万円を奪った強盗致傷事件で、女性と兄、姉が母親から相続した現金や土地など計約12億円を税務署に申告しなかったとして、福岡国税局が3月末、相続税法違反(脱税)容疑で3人を福岡地検に告発していたことがわかった。

 脱税額は計約5億円に上り、奪われた現金も一部だった。

 関係者によると、3人は2008年11月に母親が死亡した際、遺産として現金や土地などを相続しながら、税務署に一切申告しなかった疑いがもたれている。母親は幼稚園や不動産会社の経営などを手がけていたほか、複数の土地を所有する資産家だったという。

 女性は自宅や土地、現金を相続。捜査関係者によると、強盗致傷事件直後、まだ数千万円が残っていた。福岡国税局は事件を端緒に強制調査(査察)を行い、3人から事情を聞いたところ、大筋で脱税を認めた。告発を受けた福岡地検は、脱税額を確定し、3人を在宅起訴するとみられる。

読売新聞 4月27日(水)7時15分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110427-00000111-yom-soci 

 

【コメント】

これは強盗被害にあった被害者が脱税容疑で告発されたケースです。強盗にあったのがきっかけかはわかりませんが、土地や多額の現金がありながら相続税を申告しなければいずれ税務調査になっていたでしょう。強盗にあったことは情状の余地があると思うのですが、告発までいくのは事情がありそうです。

 

 

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募集しておりました関会計事務所の職員募集は終了いたしました。

ご応募ありがとうございました。

(担当:森藤)

 

 

 

 

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免税制度を悪用し、消費税約3000万円を脱税したとして、人材派遣会社「東洋工業」(三重県鈴鹿市)と長田金晴社長(65)が名古屋国税局から消費税法違反(脱税)容疑で津地検に告発されたことが14日、分かった。長田社長は既に修正申告したという。
 関係者によると、長田社長は、事業開始後2年間は消費税が免除される制度を悪用。東洋工業が休業しているように見せ掛ける一方、社長個人が新たに事業を始めたように装って業務を続け、2009年12月期までの3年間で消費税約3000万円の支払いを免れた疑いが持たれている。
 名古屋国税局は、東洋工業が休業した事実はなく、事業を継続していたとみて、消費税の免税制度は適用されず、納税義務が生じると判断したもようだ。
 登記簿によると、東洋工業は01年1月に設立され、資本金は300万円。人材派遣業のほか、自動車部品の製造なども手掛けている。
 長田社長は14日までに取材に応じ、「両方の事業の実態が同じとは考えていなかった。見解の相違だが、申し訳なく思っている」と話した。 

時事通信 4月15日(金)2時33分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110415-00000011-jij-soci

 

【コメント】

最近この消費税の二年間免税制度を利用した消費税脱税の摘発が多いです。特に派遣会社は消費税の金額が多額になるため、このスキームを利用する気持ちはわかります。事業実態の引継ぎがあれば消費税免税は受けることはできません。消費税の課税義務も引き継ぎます。

 

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関会計事務所

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クレーンゲーム機の販売などで得た所得2億3千万円余りを申告しなかったとして、大阪国税局が法人税法違反(単純無申告)の罪で、兵庫県姫路市のゲーム機製造・販売会社「コーボー」と籠谷康弘社長(42)を神戸地検に告発していたことが19日、分かった。

 法人税約6900万円に重加算税を含め計約9700万円を追徴課税されたとみられ、すでに納税を済ませた。籠谷社長は「商品開発のために資金を残したかったので申告しなかった」などと話しているという。

 関係者によると、籠谷社長は全国のゲームセンター向けに1千台以上のゲーム機を製造・販売し、平成22年3月期までの3年間で約2億3800万円の所得があったのに、申告しなかったとされる。

(産経新聞:平成23年4月30日)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110420-00000506-san-soci

 

【コメント】

法人税を全く申告していなかった例です。不景気から、経営困難になり申告しなかった会社はよくありますが、利益が多く出て申告しなかったのでしょう。ただ、重加算税だけでも十分ペナルティになるので単純無申告で刑事告発は珍しい例です。

 

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 請求人は、法人の設立を決議した設立発起人会の決議の日の翌日をもって事業を法人に継承したものであるから、同日以後法人設立登記の日までの期間に生じた損益についても法人に帰属すると主張するが、法人の設立期間中に生じた損益については、[1]当該法人は、請求人が営んでいた建築設計業を引き継いだものであること、[2]当該法人は、その本店の所在地において設立登記をすることにより初めて法人としての権利能力を取得したものであること、[3]請求人備付けの現金出納帳には、請求人に対する事業主報酬及び青色事業専従者給与の支払いの事実が認められることから、請求人に帰属するとするのが相当である。
 なお、原処分庁が認定した総収入金額には、建築主から依頼された近隣住民の同意を得るための交渉費用が含まれており、これは、将来における実費精算を予定した仮払金であることが認められ、請求人の預り金であるとするのが相当である。

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弥生会計の導入無料相談会のお知らせです。

 

内容:弥生会計の導入を検討している法人個人

日程:平成23年5月1日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室 横浜市神奈川区金港町8-1-1F【横浜駅 5分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤)

 

 

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相続の税理士無料相談会のお知らせです。

 

内容:相続に関する相談

日程:平成23年5月1日(日曜日)

開催場所:関会計事務所会議室 横浜市神奈川区金港町8-1-1F【横浜駅 5分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

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関会計事務所のスタッフを募集しています。

 

勤務地:横浜駅徒歩5分(横浜駅徒歩3分の事務所に移転予定です)

職種:税理士補助

業務内容:担当製で担当顧問先への訪問、会計入力、申告書作成、確定申告、給与計算など。

応募要件:会計事務所勤務2年以上

十分要件:税理士科目合格、会計士短答式合格、税務署勤務経験

年齢:18~40歳まで

待遇:月給22万~30万、賞与年一回

勤務時間:9:00~18:00

休日:土日祝、年末年始休暇、夏期休暇2日

 

 会計事務所の方針として、余裕を持って担当が割り当てられます。そのため、繁忙期以外の残業は殆どありません。

 

ご応募、お問合せお待ちしております。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤まで)

 

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関会計事務所

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社会福祉法人の決算の時期となりました。

 社会福祉法人の決算書作成にあたって、諸事情により適切な決算書を作成できない場合がございます。そのような場合は社会福祉法人に実績のある関会計事務所にご相談ください。決算委託、決算スタッフの派遣など最善の方法を提案し、期限内に適切な決算書作成をサポートします。

社会福祉法人の決算委託、決算スタッフ派遣を検討しておりましたら、お早めにご相談ください。

 

ご連絡先 045-453-2666

(担当:西岡まで)

 

 

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関会計事務所について

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相続の税理士無料相談会のお知らせです。

 

内容:相続に関する相談

日程:平成23年3月27日(日曜日)

開催場所:関会計事務所内 横浜市神奈川区金港町8-1-1F【横浜駅 5分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

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 今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したため、国税庁は申告期限の延長措置を発表しました。

東京、神奈川県、千葉県、埼玉県に関しましては、次のような事情のある方に対して、申告期限の延長が認められます。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたこ とにより申告等を行うことが困難

2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

 

 上記以外の事情で申告期限内に提出できなかった場合でも、震災によるやむをえない事情があると認められる方は同様の措置になります。

 

 


 

 ホステスへの報酬から天引きした源泉所得税1億円余りを意図的に納付しなかったなどとして、大阪国税局が所得税法違反(源泉所得税の不納付)の罪で、大阪市北区の「ラウンジ星乃夢」の李一男経営者(63)=大阪市城東区=を大阪地検に告発していたことが16日、分かった。追徴税額は不納付加算税を含め約1億1千万円とみられる。

 「星乃夢」は大阪・北新地にある高級ラウンジ。李経営者は「店の経営が苦しく、運転資金に流用した」と話しているという。

 関係者によると、李経営者は平成22年4月までの2年間、「星乃夢」など2店舗のホステス六十数人に対する報酬から徴収した源泉所得税を税務署に一切納付しなかった。さらに、スタッフ十数人の給与から源泉所得税の徴収自体をしなかったとされる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110317-00000515-san-soci

産経新聞

 

【コメント】

クラブやスナックではたらくホステスさんは、個人事業主となり、お店から源泉所得税を差し引かれます。このケースでは、源泉税を差し引いて徴収したものの、預かった源泉税を国に納付していなかったようです。これは税金の横領のようなもので、税務当局も重点的にチェックしています。今回は金額が大きく悪質として告発しています。

 


 

課税処分の取り消しが確定した武富士の元専務の武井俊樹氏には、納付済みの追徴税や延滞税以外に、国から"利子"にあたる還付加算金約400億円が上乗せして支払われる。贈与資産が膨れあがった格好だが、その一方で、武富士への過払い利息の返還を求める利用者は少なくなく、税務関係者からは「加算金全額を救済基金に充てるべきだ」といった声も上がっている。

 俊樹氏は平成17年3月、追徴課税処分を受け、延滞税などを含め約1585億円を納付した上で、国に対し課税処分取り消しを求める訴訟を起こした。今回の勝訴確定で、追徴分など以外に、国側から新たに還付加算金も支払われる。年利は4~5%の範囲で、還付加算金だけで約400億円に上る。時期は不明だが、還付額を確定させた上で、速やかに手続きが行われる見通しだ。

 最高裁の判断について、都内の税理士は「実務現場から見れば妥当」と指摘。ただその一方で、「一般の納税者からすれば、グレーゾーン金利で荒稼ぎした武井家による巨額の租税回避が、結果として容認された今回の判断は理解に苦しむところだろう」と話す。

 還付加算金は雑所得として課税されるため、「400億円のうち、半分ぐらいは税金で持っていかれる」(国税OB)という。最高裁で傍聴した税理士は「社会的イメージを悪化させないためにも、俊樹氏は加算金分を過払い金返還の基金として寄付すべきではないか」と話した。

最終更新:2月19日(土)7時56分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110219-00000105-san-soci

 

【コメント】

租税関係者はこの裁判を注目してみていたと思います。この裁判は日本の税制のありかたを端的にあらわしていたからです。日本の税制は、納税者が自ら、現在の租税法に合致した申告書を自主的に申告する申告納税制度を採用しています。この申告納税制度の前提となるのが『租税法律主義』で、現在適用される租税法にのったった申告であれば否認することはできません。以前にさかのぼっての税制改正もすることはできません。これによって課税の公平を確保しています。

一審では武井氏が勝訴しましたが、二審で国が勝訴したことから、租税法律主義がないがしろにさせているのではないかと専門家の間で議論がされていました。今回の最高裁の判決は合理的な判断だったと思います。

武井氏の勝訴を、心情的に考える意見が多く見られますが、この裁判が税務署が勝訴していてはどうなったでしょうか。税務署の胸先三寸で課税されるかどうか決められてしまう風潮になるかもしれません。税金を少なくする意思があるのでという理由で否認されるとしたらとても怖い制度になります。

 

 

 

 

 

 

 

 貸付不動産は遠隔地に散在し、賃貸料についても固定資産税、管理費、減価償却費等所要の経費を賄ってなお相当の利益が生ずるようになっており、賃貸料の集金、名義書換え及び契約更新の交渉等についても長年の経験と知識をもって専従者(母)が行っており、かつ、毎月収支明細表を作成し、資金の収支を整然めいりょうに記載する等財産的管理が十分に行われている状況からみて、不動産の貸付けが事業として行われているとみるのが相当である。
 したがって、請求人の不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与の金額の必要経費算入を否認した原処分は取り消すべきである。

 

 愛知県知立市の運送会社「刈谷配送」の脱税に関わったとして、名古屋地検特捜部は3日、名古屋国税局OBで名古屋税理士会所属の税理士・高木成典容疑者(50)(名古屋市天白区)と、同社役員の杉浦康史(45)(愛知県安城市)、同安藤憲昭(45)(同県豊田市)両容疑者を法人税法違反の疑いで逮捕した。

 

 発表によると、高木容疑者らは2009年12月期までの2年間に、刈谷配送の所得約2億1200万円を隠し、法人税計約6200万円を免れた疑い。高木容疑者は同社役員と顧問税理士も務めており、杉浦容疑者らに架空の外注費を計上するよう指示していたという。

2011年2月4日03時05分  読売新聞)
 
 
 
 
【コメント】
税務署あがりの税理士による脱税指南のケースです。税務署の調査方法を知っている税理士にしては古典的な脱税だと思われるかもしれませんが。架空外注費は振込先の偽装、架空の請求書、架空会社との契約書などつじつまを完璧にあわせば発覚しにくい手口です。しかし、これは完全に犯罪ですね、脱税の罪に加えて文章偽造罪があるかもしれません。
 
 
 
 
 

会計事務所のスタッフを募集しています。

 

所属:関会計事務所

勤務地:横浜駅徒歩5分

職種:税理士補助

業務内容:会計入力、申告書作成、確定申告、給与計算、顧客担当

応募要件:会計事務所勤務2年以上

十分要件:税理士科目合格、会計士短答式合格、税務署勤務経験

年齢:18~40歳まで

待遇:月給22万~30万、賞与年一回

勤務時間:9:00~18:00

休日:土日祝、年末年始休暇、夏期休暇2日

残業:残業は殆どありません。

 

ご応募、お問合せお待ちしております。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤)

 

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相続の税理士無料相談会のお知らせです。

 

内容:相続に関する相談

日程:平成23年2月27日(日曜日)

開催場所:関会計事務所内 横浜市神奈川区金港町8-1-1F【横浜駅 5分】

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関広多

 

一人30分の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

(担当:森藤)

 

 

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消費者金融などに払いすぎた利息の返還請求などを手掛ける名古屋市の男性弁護士(34)と、父親の弁護士(64)が名古屋国税局の税務調査を受け、2人で計約8500万円の申告漏れを指摘されたことが26日、関係者への取材で分かった。一部は所得隠しと認定され、重加算税を含む追徴税額は計約3500万円とみられる。

 2人が所属する事務所は「(申告漏れについての)取材には応じられない」としている。

 関係者によると、男性弁護士は消費者金融などに払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い返還請求」で、回収した過払い金や訴訟の報酬の一部約4600万円を申告していなかったという。経理ミスも含め、申告漏れは平成21年までの6年間で約7千万円とみられる。

 男性弁護士は愛知県弁護士会の消費者問題対策特別委員会の委員。また母親(64)は昨年12月、金融取引で得た所得約2億7千万円を申告しなかったとして、所得税法違反(単純無申告)の疑いで名古屋地検特捜部に逮捕、起訴された。

産経新聞 23/1/26

http://sankei.jp.msn.com/region/news/110126/aic11012613230008-n1.htm

 

【コメント】

消費者金融の過払請求を扱う弁護士、司法書士の脱税案件が目立ちます。税務当局が力をいれて税務調査の重点項目にあがっているという話をききます。過払請求は弁護士・司法書士の収益でになる手数料と元本の返還金を正しく経理処理しなければ直ぐに申告漏れが発生してしまします。

 

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新年のご挨拶

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年が明け、平成23年度がスタートしました。

新年の干支は兎です、大きな耳による情報収集力と、飛び跳ねる跳躍力。

なにやら向上が期待できるイメージのある年になります。

景気回復、雇用回復、株価上昇が期待されます。

関会計の顧問先企業をみましても、

数は少ないですが業績の回復している企業がではじめています。

多くの企業にとって景気回復の年にしたいものです。

本年もよろしくお願いします。

(代表税理士:関)

 

 

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自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例

 

 請求人は、賃貸アパートを取得すると同時に、飲料の自動販売機を設置し、販売した飲料に係る販売手数料を受領したことについて、当該手数料は、自動販売機による飲料の販売本数に対して支払われるから、飲料を販売するたびに生じるものであるところ、当該アパートを取得した課税期間にも飲料は販売されていることから、当該課税期間の課税売上割合は100%となり、当該アパートの取得に係る消費税等は仕入税額控除できる旨主張する。
 しかしながら、当該手数料は、自動販売機の設置場所の提供、電気の供給及び人的役務の提供が一体となった課税資産の譲渡等の対価である。消費税法上、課税資産の譲渡等の時期についての規定はなく、その時期は、個人事業者の場合には所得税の所得金額を計算する際の収益の認識基準によりこれを把握することとなるが、所得税法第36条で規定する、その年分において収入すべき金額とは、その年において収入すべきことが確定し、相手方にその支払を請求し得ることとなった金額、すなわち、収入すべき権利の確定した金額であると解されるところ、自動販売機の設置に係る協定書に当該手数料の支払条件は、毎月20日締切りの翌月10日振込みとする旨定めていることからすると、毎月20日に収入すべき権利が確定するとみるのが相当であるから、課税資産の譲渡等の時期も毎月20日であり、当該課税期間には、当該締切日が到来しておらず、当該課税期間の課税売上げとはならない。

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稼働実体のない人材派遣会社からアルバイトなどを受け入れたように装い、平成20年1月期までの7年間で消費税約7千万円の水増し還付を受けていたとして、「石焼らーめん火山」などを展開する中華料理チェーン「雅秀殿」(宇都宮市)が関東信越国税局から追徴課税されていたことが26日、分かった。法人所得約1億円の申告漏れも指摘された。追徴税額は重加算税などを含め約3千万円にのぼるとみられる。

 関係者によると、雅秀殿は創業者で前会長の親族が代表を務める人材派遣会社(宇都宮市)から、従業員の派遣を受けたことにして、消費税の還付を税務署に申請していた。

 税務調査の結果、同社は仕入れにかかる消費税が還付される仕組みを悪用していたことが判明。従業員の大半が人材派遣会社から受けたことになっていたが、実際はアルバイトなども雅秀殿で直接雇用していたとされる。派遣会社は稼働の実体がなく、納税もされていなかったという。

 前会長の飲食など個人的な経費についても会社の経費に仮装するなどして、20年1月期までの7年間で約1億円の申告漏れを指摘され、うち約5千万円は仮装隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと認定されたという。

 同社は昭和49年、中華料理の料理人だった前会長が創業。年商約28億円に急成長している。同社はラーメンブームに乗って数年前から「石焼らーめん火山」を展開。県外にも出店し、現在では約30店舗を数える。

 雅秀殿は産経新聞の取材に「国税局とは見解の相違はあったが、指摘を受け止め、今後は適正な納税に努める」としている。

産経新聞 2010/12/27

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/478593/

 

【コメント】

同族の人材派遣会社に従業員を在籍させて、本体に派遣したのであれば大丈夫だったのではないかと思います。この案件は、派遣会社のほうで申告していなかったのが決定的ですね。架空経費であれば明確な脱税案件です。法人税の追徴がそれほどないので、人件費をほぼそのまま派遣料に転化していたものと推測されます。

 

 

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企業や事業者が従業員の給与などから源泉所得税を天引きしたのに納税しないケースが、近畿2府4県で平成22年10月末現在、全体の5%に当たる約2万8千件にのぼることが27日、大阪国税局への取材で分かった。社員から預かった税金にもかかわらず、長引く景気低迷を背景に資金繰りに流用されるケースが後を絶たないという。大阪国税局では22年7月から、督促業務を担う「源泉所得税事務集中処理センター」の担当範囲を近畿全域に拡大しており、急ピッチで処理を進めている。

 大阪国税局によると、源泉所得税の未納者への督促業務は従来、各税務署が担当していた。しかし、税務署の担当者は他の業務も兼ねていて手が回らないこともあり、前年や前々年の分まで支払っていない長期未納者が恒常的に多いことが問題化していた。

 そこで、大阪国税局では17年8月、短期未納者への督促を専門とする源泉センターを全国に先駆けて発足。最初は大阪市内19税務署の未納者だけが対象だったが、対象範囲を年々拡大させ、22年7月からは近畿2府4県全域をカバーするようになった。

 各税務署でも長期未納者に絞って督促業務を進めるようになったため、長期未納は着実に減っていった。前年分以前の源泉所得税を支払っていない長期未納件数は17年6月時点で4726件あったが、22年6月には1843件まで減少。さらに、前々年以前の源泉所得税も未納というケースも17年6月には1145件あったが、22年6月にはわずか26件までになった。

 ただ、新たな未納者は毎年出ている。源泉所得税は原則、支払った月の翌月10日までに納付しなければならないが、従業員が10人未満の零細企業などは毎年1月と7月の年2回にまとめて納付できる特例があるため、7月や1月の納付期限を過ぎると未納件数は急激に増えるという。

 大阪国税局管内では、毎年6月時点の未納件数は1万件程度で推移し、22年6月も1万663件だった。しかし、7月の納付期限を過ぎると未納件数は急増することから、21年10月は3万1942件に。22年10月は前年より3千件以上減ったとはいえ、2万8551件にのぼった。

 大阪国税局幹部は「源泉センターを中心に未納者への督促を着々と進めているが、長引く不況に苦しむ企業や事業者が、資金繰りに流用するケースも多くあるようだ。従業員から預かった税金を流用することは、脱税や横領に等しいということを分かってほしい」と話している。

産経新聞 12月27日(月)13時38分配信

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101227-00000543-san-bus_all

【コメント】

不景気なると消費税と源泉所得税の未納が増えてきます。法人税、所得税は利益に対して課税されるため利益のでない法人、個人にはかかりません。一方源泉所得税と消費税は利益が出ていない会社にもかかるため未納が増えてきます。資金繰りが苦しく、支払が滞りやむを得ずに滞納している状況だと思います。

 

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 鳩山由紀夫前首相が、実母から巨額の資金提供を受け、約6億970万円の贈与税を納付した問題で、国税当局が2002年、03年分の計約1億3000万円を鳩山氏側に還付していたことが24日、分かった。税務調査の結果、悪質な仮装・隠蔽(いんぺい)行為がなかったと判断し、2年分は課税時効として還付したとみられる。
 鳩山氏の事務所は昨年12月、実母からの多額の資金提供について、02年から08年までの7年間にわたり計11億7000万円の贈与があったと申告し、約5億7500万円の贈与税を納付したと発表。その後、申告期限前だった09年分についても、今年3月に申告、3470万円を納付していた。
 鳩山氏は記者会見で、「お金のことは全く承知していなかった。贈与税を免れようなどという発想自体もあり得ない」と述べ、意図的な課税逃れを否定していた。 

時事通信12月24日

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101224-00000043-jij-soci

 

【コメント】

自主的に贈与税を納付したケースはあまり例がないのではないでしょうか。こういったケースでは還付加算金が上乗せになって還付されるのか興味があります。

 

 

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 08年までの4年間にダミー会社を使って消費税計約1億2000万円を脱税したとして、神奈川県藤沢市の「旭工業」など人材派遣会社2社と元税理士らが東京国税局から消費税法違反の疑いで横浜地検に告発されたことがわかった。

 告発されたのは旭工業と高橋清美社長(64)、千葉県旭市の同名の「旭工業」と吉平朝信社長(63)、2社の顧問税理士だった中山久招氏(62)。関係者によると、2社はダミー会社に人材派遣を委託したように仮装。派遣社員の給料をダミー会社への外注費として処理し、消費税の仕入れ控除を受けて納税を免れた疑いが持たれている。指南役とされた中山氏は今月1日付で税理士資格を返上したという。

 中山氏は取材に「指南した認識はないが、疑われたこと自体に責任があると考えて税理士をやめた」などと話している。

 

毎日新聞 2010年12月20日

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101221k0000m040108000c.html

 

【コメント】

関会計と近い場所にある事務所ですね。派遣会社を経営している私にとっては身近な案件です。顧問税理士が告発され、税理士資格を返上しています。派遣会社にとって消費税は頭の痛い問題です。売上である派遣料は消費税が課税され、最大の経費である人件費には課税されません。差額の消費税は多額になり、資金繰りに苦労するのが派遣会社の特徴でもあります。これを逃れたい気持ちは痛いほどわかりますが、消費税の性格からして「逃れられない」ことを理解しないといけません。逃れるとしたら脱税に片足を突っ込んだ危険な取引となります。

今回のケースは消費税を逃れるために、ダミーの派遣会社を設立し、二年以内の消費税が免除される期間を利用しています。逃れるとすればこういうモデルとなると思いますが、経営実態のある企業を引き継ぐ場合、引き継いだ法人は消費税が免除されない規定があり規制されています。税理士にとっても注意しなければいけない案件です。

 

 

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平成22年12月29日より平成23年1月3日まで年末年始休業とさせていただきます。

年始は1月4日より営業いたします。

本年もありがとうございました。

 

 

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帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例

 

 青色申告法人は、帳簿書類の備付け等の義務を負うのはもちろんのこと、これと不即不離の関係にある帳簿書類を提示する義務を負っていると解するのが相当であり、たとえ、帳簿書類の備付け等を適正に行っていたとしても、担当職員の帳簿書類の提示の求めに応じない場合には、その帳簿書類が当時どのような状態にあったかにかかわりなく、帳簿書類等の備付け等を法令の規定に従って行っていないと評価すべきであるから、法人税法第127条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。

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地域の主催する健康イベント、西区ウォーキングフェスティバルに参加しました。

老若男女がみなとみらいをとにかく歩くという秋の健康イベントです。

みなとみらいの臨港パークからスタートして約5キロを歩きました。

5キロくらいなら歩くの楽に思うかもしれませんが、

四歳の子供と一緒だと訳がちがいます。

どんどん後続に抜かされて、小さい子連れの最下位集団でのんびり歩きました。

天気もよく気持のいい休日でした。

t02200165_0800060010898378520.jpg

 

(担当:関)

 

 

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相続個別相談会を開催します。

 

内容:相続に関する相談

日程:平成23年1月16日(日曜日)

開催場所:関会計事務所内 横浜市神奈川区金港町8-1-1F

時間:10:00より18:00まで

費用:無料

担当:税理士 関

 

一人30分程度の予約制になります。

相談を希望される方は、下記の連絡先に希望時間をお伝えください。

連絡先:045-453-2666

 

 

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本件不動産の譲渡の時期については、請求人は、その経理処理上、本件不動産の譲渡収入を売買契約の効力の発生した日の属する平成元年3月期ではなく、平成2年3月期の収益に計上しているから、契約の効力発生の日を譲渡の時期とすることはできず、原則としての取扱いにより、引渡しがあった平成元年7月17日が譲渡の時期となるとした事例

 

 請求人は、平成元年3月29日に、収益事業である旅館業の用に供していた本件不動産の売買契約を締結し、消費税法取扱通達9-1-13(固定資産の譲渡の時期)のただし書により、同日を資産の譲渡の日として、本件建物に係る譲渡の対価の額を平成元年4月1日から開始する本件課税期間の消費税の課税標準額に含めないで申告したところ、原処分庁は、平成元年7月1日以降が本件建物の引渡しの時期であるとして、本件建物の譲渡対価の額を本件課税期間の消費税の課税標準に含めて更正処分をした。
 請求人は、上記通達のただし書に関し、当該契約の効力発生の日を譲渡の日とすることは、請求人が契約の効力発生の日を譲渡の時期としたことを認識していれば足りる旨主張するが、法人にあっては契約の効力発生の日を譲渡の時期として経理処理をしているときという意味と解される。請求人の経理処理は、平成元年3月31日現在、本件不動産を請求人の基本財産として計上し、本件不動産の譲渡収入を平成元年4月1日から平成2年3月31日までの事業年度の収益として計上していることから、本件建物の譲渡については、事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産の譲渡の時期としているときに該当しないので、原則としての取扱いにより引渡しの日が譲渡をした時となる。
 本件不動産は、平成元年7月17日にその引渡しがあったことは明らかであるから、本件不動産の譲渡が消費税の適用日以後の取引であるとして、本件建物の譲渡価額を本件課税期間の課税標準額に加算した原処分は適法である。

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社長ブログの記事に関連して、神奈川新聞の記者から取材を受けました。

社長ブログで掲載した、「理念のない税制改正案」をまとめたものが紹介されます。


☆掲載予定☆

神奈川新聞 11月16日(火曜日)朝刊  経済面 社長BLOGコーナー 


 

神奈川県にちなんだ会社の社長ブログを紹介するコーナーのようです。

 

 

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関会計事務所のWEBサイトをアップしました。

税金・会計に関する情報発信をしていきます。

よろしくお願いします。

 

 

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顧問先のBさんは、毎週欠かさずに釣りにいくほどの釣り好きです。

今回は子供をつれて、Bさんと大黒ふ頭の海釣り公園にいってきました。


海釣り公園に行って驚いたのが、釣りをする人の多さです。

朝6時に開場し、6時15分には入場規制されていました。

9月はサバのシーズンで普段より混むそうなのですが、

知らなければ入場することができません。


今回の釣果は、

サバ 35センチ 1匹 が釣れました!


これほど大物を釣ったのは初めてです。

食いついてから右に左に泳ぎ回ってくれました。


1匹ですが大満足の成果です。

帰りに魚屋に寄らずに帰ることができました。

(担当:関)

 

 

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横浜中央市場は毎年この時期に横浜市場まつりを開催し、普段組合員しか参加できない市場を一般公開するイベントをおこなっています。今回も活況で熱気がありました。市場にいくと、何か掘り出し物に出会える気がしてワクワクしますね。


市場で普段行われる『せり』の雰囲気を体験できるイベントがあり、『2,000円』、『2,200円!』、『はい2200円決まり~』と、せりを見てきました。模擬とはいえ、かなりスピード感があり、迷っていたら何も買えません。本気でせりで安く仕入れるのであれば、せり落とすテクニックを磨く必要がありますね。

(担当:関)

 

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今日は、土地の実地調査に行ってきました。


炎天下の最中に、デジカメとメジャーを持って対象の土地を調査します。

今日ばかりは汗びっしょりになります。


対象土地は十以上ありますが、一つ一つ丁寧に実地調査をしなければなりません。

土地の評価減できる可能性を探り、少しでも税額が下がるように評価しています。

沢山写真を取り、後日写真を見ながら、さらに評価減できるところが無いか検討します。


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この写真はセットバックの評価減をするために道路幅を測定しているところです。

小さい評価減を積み重ねていけば最終的な相続税額は大きくかわります。

(担当:関)

 

 

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