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2011年07月27日
(関会計事務所ブログ 平成23年度税制改正のポイント 消費税)
平成23年度の税制改正法案が成立しました。注目の法人税率の引き下げ、相続税基礎控除の引き下げは見送られました。消費税は、重要性の高い二つの改正となりました。
【消費税の改正点】
1、免税事業者の要件
事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、適用がされない(免税にならない)こととなります。
(イ) 個人事業者:その年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
(ロ) 法人:その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
(ハ) その事業年度の前事業年度が7月以下の法人で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある法人:その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高
ロ.ただし、イの課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることが認められます。
(注)平成24 年10 月1日以後に開始する年又は 事業年度から適用されます。
2、課税売上5億超の95%仕入税額控除不適用
平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の特例が、課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されることとなります。課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合を乗じて計算した金額が仕入税額控除となります。
少しの税収でも上げたい姿勢がよくわかります。
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