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2011年07月08日
〔横浜 会計事務所 関会計事務所 税理士事務所のブログです〕
平成23年7月11日は、前期の源泉所得税の納付期限となります。
期限を過ぎますと加算税がつきますので忘れずに納付をお願いします。
また、7月11日は労働保険の納付期限と社会保険の算定基礎届の提出期限でもあります。
労働保険は以前は5月下旬が期限だったのですが、社会保険の期限と同じ日になりました。
7月11日は、源泉所得税、労働保険、社会保険と三つの期限が重なります。
会計事務所にとっては、小さな仕事の山といったところでしょうか。
これが終わると12月の年末調整までは比較的落ち着いた時期となります。
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