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2011年07月07日
〔横浜 税理士 横浜駅の関会計事務所の税ニュースブログです。〕
2008年11月に73歳で亡くなったジャーナリスト筑紫哲也さんの妻ら遺族が、東京国税局の税務調査を受け、相続した海外での不動産売却代金を申告していなかったなどとして、約7000万円の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。一部は仮装・隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと判断されたもようで、重加算税を含む追徴税額は千数百万円に上るとみられる。
関係者によると、筑紫さんは、特派員として米国で勤務していた時代にマンションを保有。その売却代金約4000万円が海外口座に残っていたが、遺族は申告しておらず、所得隠しと判断されたもようだ。それ以外の遺産も含めた申告漏れ総額は約7000万円に上るとみられる。
時事通信7月7日(木)12時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110707-00000060-jij-soci
【コメント】
ジャーナリストの筑紫さんの遺族の申告漏れです。海外不動産の売却は適正に申告しないと、外国で税金が源泉徴収され、日本で課税されるという実質二重課税と、日本の重加算税で実質利益がほぼなくなります。このケースで外国で不動産取引税が課税されているかはわかりませんが、特に注意して申告しなければいけない取引です。
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