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2011年05月26日
不動産業などを営んでいた父親の相続財産約60億円を自宅ガレージに隠し、相続税で過去最高の約29億5千万円を脱税したとして、相続税法違反の罪に問われた会社役員、李初枝被告(67)の判決が25日、大阪地裁であり、横田信之裁判長は「脱税額は巨額で、実刑は免れない」として懲役2年6月、罰金5億円(求刑懲役4年6月、罰金10億円)を言い渡した。被告側は控訴する方針。
判決で横田裁判長は、検察側が父親の遺産と主張した金額の一部について「役員報酬として被告に支払われたものも含まれる」とし、脱税額を計約28億円と認定。そのうえで「自宅に多額の現金を隠匿するなど、刑事責任は重い」と指摘した。
産経新聞 5月25日配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110525-00000541-san-soci
【コメント】
相続税の巨額な脱税案件です。自宅のガレージに現金が60億円あったということでしょうか。まともに相続税を納めても30億は相続できたはずですが、欲をかいたばかりに2年6ヶ月の実刑判決となってしまいました。
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【横浜 税理士 横浜 会計事務所 相続 弥生会計 社会福祉法人】