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2011年05月02日
広島国税局は27日、勤務時間中に株取引などを行い、所得税の確定申告で還付金を不正に受領したとして、岡山県内の税務署に勤務する男性事務官(24)を停職6カ月の懲戒処分とした。職員は、同日付で辞職した。
発表によると、職員は07年3月~08年2月、勤務時間中に携帯電話のサイトから174回にわたり株取引などをした。07~09年分の所得税の確定申告では、株取引による源泉徴収税額、生命保険料と寄付金の控除を架空計上するなどの手口で計約5万2000円を不正に受領した。職員は、控除証明書や源泉徴収票の添付を省略できるインターネット確定申告「e-Tax」を利用して、自宅のパソコンから申告していた。
内部調査で不正が発覚。職員は「07年の株取引で約370万円の損失があり、穴埋めしたかった。深く反省している」と話しているという。
毎日新聞 4月28日(木)16時9分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110428-00000269-mailo-l34
【コメント】
税務署員による不祥事です。それにしても・・・お粗末な職員です。年齢からいって税務大学校でたての学生気分が抜けない若い署員でしょうが、手口もお粗末、金額もわずかです。こんな小額で公務員の地位を失ってしまいました。
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