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2011年04月20日
免税制度を悪用し、消費税約3000万円を脱税したとして、人材派遣会社「東洋工業」(三重県鈴鹿市)と長田金晴社長(65)が名古屋国税局から消費税法違反(脱税)容疑で津地検に告発されたことが14日、分かった。長田社長は既に修正申告したという。
関係者によると、長田社長は、事業開始後2年間は消費税が免除される制度を悪用。東洋工業が休業しているように見せ掛ける一方、社長個人が新たに事業を始めたように装って業務を続け、2009年12月期までの3年間で消費税約3000万円の支払いを免れた疑いが持たれている。
名古屋国税局は、東洋工業が休業した事実はなく、事業を継続していたとみて、消費税の免税制度は適用されず、納税義務が生じると判断したもようだ。
登記簿によると、東洋工業は01年1月に設立され、資本金は300万円。人材派遣業のほか、自動車部品の製造なども手掛けている。
長田社長は14日までに取材に応じ、「両方の事業の実態が同じとは考えていなかった。見解の相違だが、申し訳なく思っている」と話した。
時事通信 4月15日(金)2時33分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110415-00000011-jij-soci
【コメント】
最近この消費税の二年間免税制度を利用した消費税脱税の摘発が多いです。特に派遣会社は消費税の金額が多額になるため、このスキームを利用する気持ちはわかります。事業実態の引継ぎがあれば消費税免税は受けることはできません。消費税の課税義務も引き継ぎます。
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【横浜 税理士 横浜 会計事務所 相続 弥生会計 社会福祉法人】