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2011年03月17日
今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したため、国税庁は申告期限の延長措置を発表しました。
東京、神奈川県、千葉県、埼玉県に関しましては、次のような事情のある方に対して、申告期限の延長が認められます。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたこ とにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
上記以外の事情で申告期限内に提出できなかった場合でも、震災によるやむをえない事情があると認められる方は同様の措置になります。
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