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2011年02月28日
最終更新:2月19日(土)7時56分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110219-00000105-san-soci
【コメント】
租税関係者はこの裁判を注目してみていたと思います。この裁判は日本の税制のありかたを端的にあらわしていたからです。日本の税制は、納税者が自ら、現在の租税法に合致した申告書を自主的に申告する申告納税制度を採用しています。この申告納税制度の前提となるのが『租税法律主義』で、現在適用される租税法にのったった申告であれば否認することはできません。以前にさかのぼっての税制改正もすることはできません。これによって課税の公平を確保しています。
一審では武井氏が勝訴しましたが、二審で国が勝訴したことから、租税法律主義がないがしろにさせているのではないかと専門家の間で議論がされていました。今回の最高裁の判決は合理的な判断だったと思います。
武井氏の勝訴を、心情的に考える意見が多く見られますが、この裁判が税務署が勝訴していてはどうなったでしょうか。税務署の胸先三寸で課税されるかどうか決められてしまう風潮になるかもしれません。税金を少なくする意思があるのでという理由で否認されるとしたらとても怖い制度になります。
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