不況で資金繰り流用...天引き源泉所得税の未納2.8万件
2010年12月27日
企業や事業者が従業員の給与などから源泉所得税を天引きしたのに納税しないケースが、近畿2府4県で平成22年10月末現在、全体の5%に当たる約2万8千件にのぼることが27日、大阪国税局への取材で分かった。社員から預かった税金にもかかわらず、長引く景気低迷を背景に資金繰りに流用されるケースが後を絶たないという。大阪国税局では22年7月から、督促業務を担う「源泉所得税事務集中処理センター」の担当範囲を近畿全域に拡大しており、急ピッチで処理を進めている。
大阪国税局によると、源泉所得税の未納者への督促業務は従来、各税務署が担当していた。しかし、税務署の担当者は他の業務も兼ねていて手が回らないこともあり、前年や前々年の分まで支払っていない長期未納者が恒常的に多いことが問題化していた。
そこで、大阪国税局では17年8月、短期未納者への督促を専門とする源泉センターを全国に先駆けて発足。最初は大阪市内19税務署の未納者だけが対象だったが、対象範囲を年々拡大させ、22年7月からは近畿2府4県全域をカバーするようになった。
各税務署でも長期未納者に絞って督促業務を進めるようになったため、長期未納は着実に減っていった。前年分以前の源泉所得税を支払っていない長期未納件数は17年6月時点で4726件あったが、22年6月には1843件まで減少。さらに、前々年以前の源泉所得税も未納というケースも17年6月には1145件あったが、22年6月にはわずか26件までになった。
ただ、新たな未納者は毎年出ている。源泉所得税は原則、支払った月の翌月10日までに納付しなければならないが、従業員が10人未満の零細企業などは毎年1月と7月の年2回にまとめて納付できる特例があるため、7月や1月の納付期限を過ぎると未納件数は急激に増えるという。
大阪国税局管内では、毎年6月時点の未納件数は1万件程度で推移し、22年6月も1万663件だった。しかし、7月の納付期限を過ぎると未納件数は急増することから、21年10月は3万1942件に。22年10月は前年より3千件以上減ったとはいえ、2万8551件にのぼった。
大阪国税局幹部は「源泉センターを中心に未納者への督促を着々と進めているが、長引く不況に苦しむ企業や事業者が、資金繰りに流用するケースも多くあるようだ。従業員から預かった税金を流用することは、脱税や横領に等しいということを分かってほしい」と話している。
産経新聞 12月27日(月)13時38分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101227-00000543-san-bus_all
【コメント】
不景気なると消費税と源泉所得税の未納が増えてきます。法人税、所得税は利益に対して課税されるため利益のでない法人、個人にはかかりません。一方源泉所得税と消費税は利益が出ていない会社にもかかるため未納が増えてきます。資金繰りが苦しく、支払が滞りやむを得ずに滞納している状況だと思います。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
関会計事務所
横浜市神奈川区 金港町8-1 ステイシス横浜1F
横浜の税理士なら横浜駅の関会計事務所
【横浜 税理士 横浜 会計事務所 相続 弥生会計】
経理派遣・経理紹介の経理パートナーズ
【経理 派遣 経理 紹介 経理 人材 派遣会社 スタッフ】
経理パートナーズの社長ブログ
【横浜 税理士 横浜 会計事務所 経理 派遣 経理 紹介】