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税理士法について
税理士法は、税理士以外の方にとってはなじみの薄い法律ですが、税務申告書の作成代理は税務相談によって対価を受ける行為は税理士法によって禁止されています。税理士自身、税理士のありかたを考えるうえで、税理士法を認識することは職業上大切なことです。自戒の意味もこめて税理士法を掲載します。
第三章
第二十六条(登録の抹消)
日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の一に該当することとなつたときは、遅滞なくその登録をまつ消しなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四 前号に規定するもののほか、第四条第二号から第九号までの一に該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
2 税理士が前項第一号、第二号又は第四号の一に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
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