税理士法につい
税理士法は、税理士以外の方にとってはなじみの薄い法律ですが、税務申告書の作成代理は税務相談によって対価を受ける行為は税理士法によって禁止されています。税理士自身、税理士のありかたを考えるうえで、税理士法を認識することは職業上大切なことです。自戒の意味もこめて税理士法を掲載します。
第五章の二 税理士法人
第四十八条の五(業務の範囲)
税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他これに準ずるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
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