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税理士法について
税理士法は、税理士以外の方にとってはなじみの薄い法律ですが、税務申告書の作成代理は税務相談によって対価を受ける行為は税理士法によって禁止されています。税理士自身、税理士のありかたを考えるうえで、税理士法を認識することは職業上大切なことです。自戒の意味もこめて税理士法を掲載します。
第四章 税理士の権利及び義務
第三十六条(脱税相談の禁止)
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
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