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税理士法について
税理士法は、税理士以外の方にとってはなじみの薄い法律ですが、税務申告書の作成代理は税務相談によって対価を受ける行為は税理士法によって禁止されています。税理士自身、税理士のありかたを考えるうえで、税理士法を認識することは職業上大切なことです。自戒の意味もこめて税理士法を掲載します。
第四章 税理士の権利及び義務
第三十四条(調査の通知)
税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
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