税理士法につい
税理士法は、税理士以外の方にとってはなじみの薄い法律ですが、税務申告書の作成代理は税務相談によって対価を受ける行為は税理士法によって禁止されています。税理士自身、税理士のありかたを考えるうえで、税理士法を認識することは職業上大切なことです。自戒の意味もこめて税理士法を掲載します。
第一章 総則
第二章 税理士試験
第十四条(削除)
第十五条(削除)
第十六条(削除)
第十七条(削除)
第三章
第四章 税理士の権利及び義務
第五章 税理士の責任
第五章の二 税理士法人
第四十八条の九(成立の時期)
第四十八条の十(成立の届出)
第四十八条の十一(業務を執行する権限)
第四十八条の十二(社員の常駐)
第四十八条の十三(定款の変更)
第四十八条の十四(社員の競業の禁止)
第四十八条の十五(業務の執行方法)
第四十八条の十六(税理士の権限及び義務等に関する規則の準用)
第四十八条の十七(法定脱退)
第四十八条の十八(解散)
第四十八条の十八の二(裁判所による監督)
第四十八条の十八の三(清算欠了の届出)
第四十八条の十八の四(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第四十八条の十八の五(検査役の選任)
第四十八条の十九(合併)
第四十八条の十九の二(債権者の意義)
第四十八条の十九の三(合併の無効の訴え)
第四十八条の二十(違法行為等についての処分)
第四十八条の二十一(一般社団法人等に関する法律及び会社法などの準用)
第六章 税理士会及び日本税理士会連合会
第四十九条(税理士会)
第四十九条の二(税理士会の会則)
第四十九条の三(税理士会の支部)
第四十九条の四(成立の時期)
第四十九条の五(登記)
第四十九条の六(入会及び退会)
第四十九条の七(役員)
第四十九条の八(総会)
第四十九条の九(総会の決議の報告)
第四十九条の十(紛議の調停)
第四十九条の十一(建議)
第四十九条の十二(合併及び解散)
第四十九条の十二の二(清算中の税理士会の能力)
第四十九条の十二の三(精算人)
第四十九条の十二の四(裁判所による精算人の選任)
第四十九条の十二の五(精算人の解任)
第四十九条の十二の六(精算人の職務及び権限)
第四十九条の十二の七(債権の申出の催告)
第四十九条の十二の八(期間経過後の債権の申出)
第四十九条の十二の九(裁判所による監督)
第四十九条の十三(日本税理士会連合会)
第四十九条の十四(日本税理士会連合会の会則)
第四十九条の十五(税理士会に関する規則の準用)
第四十九条の十六(資格審査会)
第四十九条の十七(総会の決議の取り消し)
第四十九条の十八(貸借対照表など)
第四十九条の十九(一般的監督)
第四十九条の二十(一般社団法人等に関する法律の準用)
第四十九条の二十一(政令への委任)
第七章 雑則
第五十条(臨時の税務書類の作成)
第五十一条(税理士業務を行う弁護士など)
第五十一条の二(行政書士などが行う税務書類の作成)
第五十二条(税理士業務の制限)
第五十三条(名称の使用制限)
第五十四条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第五十五条(監督上の措置)
第五十六条(削除)
第五十七条(専務の委任)
第八章 罰則
第五十八条(罰則1)
第五十九条(罰則2)
第六十条(罰則3)
第六十一条(罰則4)
第六十二条(罰則5)
第六十三条(罰則6)
第六十四条(罰則7)
第六十五条(罰則8)
附則抄
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